平均フォント著作権
- 使用範囲
加平郡フォント4種(加平波紋、加平韓石峰 太筆B、加平韓石峰 中筆R、加平韓石峰 細筆L)の知的財産権は加平郡に帰属し、著作権法第24条の2(公的著作物の自由利用)および文化体育観光部の告示「公的著作物著作権管理および利用指針」に基づき、誰でも無料で使用することができます。
ただし、加平郡フォント4種は有償で譲渡または販売することはできません。また、配布される形態のまま(元の文字形式を変更せずに)使用しなければなりません。
- 出典表示案内
印刷物、出版物、ホームページ、ブログなどに使用する場合、著作権者を明記して使用してください。
例)この印刷物(本文)は加平韓石峰 太筆Bを使用して作成されました。