タイプ1:表示必須の公衆利用著作物
表示必須
営利利用、非営利利用可能
変形等二次著作物の作成可能
* 注意:機関利用者は、公衆利用マークをダウンロードして使用する際に、指定されたマークファイル名の変更を禁止
利用者は、公衆著作物を利用する際に、以下のように出典または著作権者を表示する必要があります。
例)「この著作物は、'イエサン郡'が公衆利用のタイプ1で公開した'チュササランチェ'を使用しており、この著作物は'イエサン郡www.yesan.go.kr'から無料でダウンロードできます。」